金融庁のスタンスを再確認

米仮想通貨メディアTheBlockが日本の金融庁から、仮想通貨XRPが有価証券に該当しないとのコメントを得たという。

背景には、米SEC(証券取引委員会)がXRPの有価証券問題をめぐり、リップル社を提訴したことがある。金融庁はEメールにて、「資金決済法のもとで、XRPを仮想通貨とみなしている」と回答し、「他国の見解についてはコメントを控える」とした。

日本におけるXRPの法的ステータスについては、金融庁は以前にも立場を明確にしていた模様。例に、リップル社に出資しているSBIホールディングスの北尾吉孝代表取締役社長は先日SNSで、「日本の金融庁はXRPが証券ではないと既に明言している」と投稿した。

また、野村総合研究所(NRI)のフェローである大崎貞和氏は、リップル社訴訟を受けて公開したXRPの有価証券性に関するレポートで、「日本法上は、XRPが資金決済法上の『暗号資産』であり、募集または売出しにあたって金融庁への有価証券届出書の提出を義務付けられる金融商品取引法上の『有価証券』には該当しないという解釈が確立されていると言ってよい」との見解を示した。

なお、米国におけるリップル社訴訟に関して、日本の法解釈が直接影響することはない。SECとリップル社及び創業者らとの裁判の前段階となる初の審理前会議は今年の2月22日に予定されている。

参考資料:https://coinpost.jp/?p=212896 

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