スイス金融サービス庁(FINMA)はcryptocurrency取引所に取引するときの識別を提供するための閾値を下げる新しいルールを適用しています。

当初、しきい値は5,000 CHFでしたが、7日金曜日に発表たプレスリリースによると、そのしきい値は1,000 CHF(約1,000ドル)に引き下げられました。新しい規則は、1月1日に施行された、新たに施行された金融サービス法(FinSA)および金融機関法(FinIA)による勧告です。

さらに、連邦議会は、上記の法律の効果的な実施を保証する3つの新しい条例も同日に実施しました。条例は、金融サービス条例(FinSO)、金融機関条例(FinIO)および監督機関条例(SOO)です。

このリリースでは、FINMAは、現在の条例が改訂され、現在から4月9日までの関係者との協議の対象となる新しい実装を順守すると述べました。新しいルールの実装に続く冗長性のため、3つの回覧は事実上廃止されます。

「新しいFINMA条例は、ポートフォリオ管理者、受託者および集合資産の管理者に対する専門的な補償保険の詳細、ポートフォリオ管理者としての認可を得るための極小しきい値の計算の詳細、および集合管理者のリスク管理および内部統制システムに関する規制資産、」 FINMAは述べました

リリースによると、トランザクションのしきい値の低下は、特に暗号通貨業界でのマネーロンダリングリスクの増加に対する反応です。IDのしきい値を下げることにより、暗号通貨取引所はより多くの取引に疑問を呈し、できれば金融犯罪を減らすことができます。FINMAは、マネーロンダリングの抑制を目的とした国際基準として新しい規則が可決されたと述べています。

FATFは昨年6月にこれらの国際標準を発表しました。この基準では、すべての金融機関が、トランザクションあたり1,000ドルを超える取引を行う人の識別情報を収集し、この情報を法執行機関に提出することを要求しています。

1月、欧州委員会は、特に第三世界の国々からのマネーロンダリングの増大するリスクに対抗するための改訂された一連の規則を発表しました。5番目のアンチマネーロンダリング指令(5AMLD)と呼ばれる新しいルールは、マネーロンダリングとテロ資金調達を支援するための暗号通貨の使用に特に言及しています。5AMLD仕様は、FATFルールと併せてEUで適用されます。

これらのAMLルールの急増は、犯罪者が法的手段を回避するためにこれらのテクノロジーに頼るにつれて、法執行機関がイノベーションに追いつくのを難しくしている暗号通貨の人気を示しています。

参考資料:https://crypto-economy.com/swiss-finma-reduces-minimum-crypto-transaction-threshold-requiring-identification-to-1k/ 

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